top of page
建設業許可

ホーム  >  法人関連 > 許認可の取得 > 建設業許可

建設業許可

 

 

  1  建設業は原則として許可が必要です。

     ※許可不要の例外

    ・建築一式以外の建設工事→→工事1件の請負金額が500万円未満の工事

     ・建築一式工事で次のいずれかに該当するもの

            ①件の請負金額が1,500万円未満のもの

            ②請負金額にかかわらず延べ面積が150㎡未満の木造住宅

 

  2  許可の主体

営業所が一つの都道府県のみであれが、その都道府県知事が許可します。

営業所が複数の都道府県であれば、国土交通大臣が許可します。

ただし建設工事現場は、営業所の所在地と関係なしに全国どこでも可です。

大臣許可での申請書類を都道府県知事を経由して提出します。

 

  3  許可の種類

許可は28種類あり、営業する種類ごとに許可を取得します。

 

  4  有効期間

各許可の有効期間は5年間です。5年おきに更新します。

 

  5  許可申請書類手数料

●大臣許可
新規・・・ 15万円
更新または追加・・・5万円
●知事許可
新規・・・ 9万円
更新または追加・・・5万円

 

その他、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請なども承ります。

 

 

建設業許可申請のフロー

  1   許可要件

             ↓

  2   書類の整備

     ↓

  3   登録免許税や手数料の納付

     ↓

  4   受付

     ↓

  5   審査

     ↓

    許可

 

 

 


 

 

 

運送業に関する許可

  • 貨物自動車運送事業・倉庫業

  • 旅客自動車運送事業

  • 貨物・軽貨物運送取扱事業

  • タクシー・介護タクシー事業

  • 運送代行・回送運行業

  • 廃自動車解体処理業

  • 産業廃棄物収集運搬業

bottom of page