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建設業許可
1 建設業は原則として許可が必要です。
※許可不要の例外
・建築一式以外の建設工事→→工事1件の請負金額が500万円未満の工事
・建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
①件の請負金額が1,500万円未満のもの
②請負金額にかかわらず延べ面積が150㎡未満の木造住宅
2 許可の主体
営業所が一つの都道府県のみであれが、その都道府県知事が許可します。
営業所が複数の都道府県であれば、国土交通大臣が許可します。
ただし建設工事現場は、営業所の所在地と関係なしに全国どこでも可です。
大臣許可での申請書類を都道府県知事を経由して提出します。
3 許可の種類
許可は28種類あり、営業する種類ごとに許可を取得します。
4 有効期間
各許可の有効期間は5年間です。5年おきに更新します。
5 許可申請書類手数料
●大臣許可
新規・・・ 15万円
更新または追加・・・5万円
●知事許可
新規・・・ 9万円
更新または追加・・・5万円
その他、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請なども承ります。
建設業許可申請のフロー
1 許可要件
↓
2 書類の整備
↓
3 登録免許税や手数料の納付
↓
4 受付
↓
5 審査
↓
許可
運送業に関する許可
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貨物自動車運送事業・倉庫業
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旅客自動車運送事業
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貨物・軽貨物運送取扱事業
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タクシー・介護タクシー事業
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運送代行・回送運行業
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廃自動車解体処理業
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産業廃棄物収集運搬業
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