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相続手続き

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 相続手続き  

 
主な相続手続きの流れ
  1  相続人の調査と確定
まず遺言書の有無をご確認ください。遺言書がある場合は検認手続きを進めます。
故人のお生まれから亡くなるまでの戸籍の収集など相続手続きに必要な書類を代理取得し、法定相続人を確定します。この書類は金融機関等の相続手続きでも使用します。
 
 
  2  相続財産の調査と確定
相続財産となる不動産、預貯金、その他金融資産を調査し、被相続人の方の財産目録を作成します。
 
  3  遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合は遺産分割協議の内容を遺産分割協議書にします。
協議に先立って、遠方在住の相続人がいる場合、所在不明の相続人がいる場合、未成年者が相続人となる場合などの手続きについてご説明します。
株式、債券、投資信託のような証券類の相続資産について商品性が分からない場合も説明します。証券は売買単位が決まっていますので、単純に等分に分けられない場合や、分けられても売却が不便になるなどの弊害がある場合があります。分割協議の前に預託している証券会社などに確認することをお勧めします。
※相続放棄の留意点
相続放棄は家庭裁判所に申し出る手続ですが、原則として被相続人に負債が多いケースの手続きと考えるべきです。
単に「自分は何もいらないので他の相続人達で分割して欲しい」というだけの趣旨であれば、遺産分割協議書で何も相続しない記載とする方法をお勧めします。例えば、 子の無いご夫婦の夫が亡くなったときに、夫の両親が嫁にすべてを相続させてあげるために相続放棄をしたが、相続放棄した者は最初から相続人でなくなるため、この相続放棄によって夫の兄弟姉妹が繰り上がり法定相続人となり、この相続権が行使されたため放棄が無意味になるという失敗例もあり得ます。
 
 
  4  相続手続き
預貯金、証券類は口座の凍結、残高証明書の取得、受取られる相続人の方への移管まで、各行・各社で手続きします。公共料金等の引き落し停止、年金保険の手続きなども可能な限りでご協力します。
 
 
 
 
 

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