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遺言書作成に関わる助言、公正証書遺言でのご協力など承ります。

 

 

遺言書の前に

  ※ 税金の記載については専門外なので参考程度にご覧ください。詳しくは財務省のHPなどご参照ください。 

(1) ご本人が健在のうちに相続人に直接譲渡することも相続トラブル防止策の一つです。この観点で生前贈与も活用すると良いと思います。ただし生前贈与は、遺言書が無いと相続時に特別受益として扱われる可能性があることは留意ください。

生前贈与は使い方次第では節税効果もあります。

※ 生前贈与と節税対策

  • 暦年課税の基礎控除枠110万円を利用してコツコツ贈与する方法があります。毎年定額のワンパターン贈与で連年贈与とみなされないようにすること、実質上移転していない名義預金とみなされないようにすること、など注意点です。

  • 高額の贈与を一度にする場合は相続時精算課税に検討価値が有ります。住宅取得のためなら住宅取得等資金にかかる贈与税の特例の非課税枠も考えてください

 

(2)相続人を受取人とする生命保険にも利用価値があります。例えば認知した子供など他の相続人との接触すら避けさせたいようなケースでは、遺言書よりも生命保険で遺す方が好ましいかもしれません。その他に以下の効用もあります。

  • 納税資金の準備 : 相続人が納税する資金が目的なら満期のない終身保険が良いです。

  • 受取人の指定 : 遺言書と同じく、受取人と受取額を指定でき、分割協議なしで受け取れます。

  • 代償分割資金の準備 : 分けたくない不動産があるときの他の相続人への代償を用意します。

  • 節税 : (法定相続人数×500万円)が非課税になります。

 

(3)財産目録を作成してください。

遺言書の作成如何にかかわらず財産を整理した書面の作成はお勧めします。相続手続きのときに、どこの銀行に口座を有するのかなどの調査は大きな障害になります。

 

(4)事業承継がある場合は生前の配慮が必須です。

事業にかかわる資産額の割合が大きく、後継者となる相続人に事業資産が集中すると他の相続人の遺留分を侵害することがありますので、遺言書でなく生前に対処することをお勧めします。

複数の相続人に事業を譲る場合は分社なども一法です。

      (ご参考HP)

    関東経済産業局 : 非上場株式に係る事業承継税制     遺留分に関する民法特例

 

 

 

遺言書を作成すべき場合

遺言書を作らない方が良いケースは原則無いと考えていますが、少なくとも法定相続分での分割を望まない場合は遺言書を作るべきです。具体的には以下のような例です。

  1. 財産を渡したくない法定相続人がいる場合。(ただし遺留分の考慮は必要)

  2. 子供がなく、すべて配偶者など特定の相続人に譲りたい場合。 なぜなら、遺言書がないと縁遠い兄弟姉妹甥姪なども法定相続人となるため、配偶者にとって、おそらく故人にとっても不本意な遺産分割になりやすいからです。兄弟姉妹甥姪には遺留分がないので、遺言書があれば全財産を指定どおりに遺せます。

  3. 内縁関係の人、子の配偶者、孫などの法定相続人でない者にも遺したい(遺贈)場合。

 

 

 

遺言書の種類

ひと言で言うと自筆の長所は柔軟性、公正証書の長所は厳格性にあります。
 
 
 
 

 

 

 

 

 

記載内容上の留意事項

  1. 按分割合のみでなく、対象物や金額まで指定することをお勧めします。按分割合だけでは「○○銀行の預金○○円」のような個別指定を逝去後に相続人たちで分割協議することになり、相続手続きの手間がかるという意味でも争いの火種が残るという意味でも、せっかく作成した遺言書の意義が半減します。特に遺贈は包括遺贈でなく特定遺贈にすべきです。

  2. 「何を誰に」に加えて「なぜそのように指定するのか」まで記載すると、相続人たちの理解を得やすくなると思います。

  3. 相続人の一人を遺言執行者に指定しておくと手続きが簡単で早いことが多いです。相続人同士が不仲だったり、遺言どおりに執行されるかが不安な場合は第三者を執行者に指定すると良いです。遺産分割だけでなく認知や廃除がある場合は、遺言執行者が必須なので極力指定しておいてださい。

  4. 不動産は、なるべく共有にせず一人に帰属させる方が良いと考えています。親子兄弟で共有しているうちは良いですが、次世代のいとこ同士等の共有に進んでしまうと複雑な所有関係となり揉め事の原因になりやすいです。ただし代償分割になるなら資金配慮が必要です。

 
 
 

遺贈と死因贈与

遺贈と似た死因贈与という方法があります。遺贈は遺言書での一方的な意思表示ですが、死因贈与は契約による両者の合意です。

遺贈が良いケース

  • 相手に贈与することを教えたくない。

  • 気持ちが変わる可能性がある。※死因贈与の撤回も判例(最判昭和47年5月25日民集26巻4号805頁)は認めていますが、それでも遺言書の書換えで済む方が好ましいです。

死因贈与が良いケース

  • ペットの世話を頼むなどの交換条件を付ける負担付贈与のとき。負担付遺贈でも相手の承諾を予め得ておけば同じことですが、契約書を作り監理者を決めて負担履行を確実にする方が良いと思います。
 
 
 
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